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遺留分侵害額請求。不平等な遺言書に納得できない時

遺言書が不平等な場合:遺留分侵害額請求について

 親族の相続において、遺言書の内容が不平等であると感じ、納得できないという状況は少なくありません。特に、生前に特定の相続人に財産が偏るような遺言書が作成されていた場合、他の相続人にとっては不公平に映り、感情的な対立を生むこともあります。このような場合、法律で保障されている「遺留分」という権利を行使することで、最低限の相続財産を確保できる可能性があります。

 本稿では、不平等な遺言書に直面した際の遺留分侵害額請求について、その概要、手続き、注意点などを詳しく解説します。

遺留分とは

 遺留分とは、民法で定められた、相続人に最低限保障されている相続財産の取得分です。遺言書があったとしても、この遺留分を侵害するような内容であっても、相続人は遺留分を請求する権利を有します。

 遺留分の割合は、相続人の種類によって異なります。

  • 直系尊属(父母、祖父母など)のみが相続人の場合:遺産の3分の1
  • 配偶者または子が相続人の場合:遺産の2分の1
  • 配偶者と直系尊属が相続人の場合:遺産の3分の1(配偶者と直系尊属で按分)
  • 配偶者と子が相続人の場合:遺産の2分の1(配偶者と子で按分)

 例えば、遺言書で全ての財産を長男に相続させる旨の記載があったとしても、他に相続人がいる場合、その相続人には遺留分が認められます。

遺留分侵害額請求の対象となる財産

 遺留分侵害額請求の対象となる財産は、原則として相続開始時(被相続人の死亡時)における全ての財産です。これには、預貯金、不動産、株式、貴金属などが含まれます。

 ただし、遺贈された財産や、生前贈与された財産で、相続開始前1年以内に行われたものも、原則として遺留分算定の基礎財産に含まれます。これらは「特別受益」として扱われ、遺留分を計算する際に考慮されます。さらに、相続開始前の1年を超える贈与であっても、それが遺留分権利者に損害を与えることを知って行われたものである場合など、悪意のある贈与とみなされる場合は、遺留分算定の基礎財産に含まれることがあります。

遺留分侵害額請求ができる人

 遺留分侵害額請求ができるのは、民法で定められた法定相続人の中でも、遺留分を有する相続人に限られます。具体的には、以下の人々です。

  • 子(およびその代襲相続人)
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 配偶者

 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。したがって、遺言書で兄弟姉妹に全ての財産が渡されるような内容であっても、遺留分侵害額請求をすることはできません。

遺留分侵害額請求の手続き

 遺留分侵害額請求は、まず相手方(遺言執行者や、遺言によって財産を多く受け取った相続人など)に対して、内容証明郵便などで意思表示をすることが一般的です。この意思表示は、相続開始を知った時から1年以内、または相続開始の時から10年以内に行う必要があります。どちらかの期間が経過すると、時効により権利を失う可能性があります。

 意思表示をした後、相手方と交渉を行います。交渉で合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるか、訴訟を提起することになります。

調停

 調停は、家庭裁判所の調停委員が間に入り、当事者双方の話し合いによる解決を目指す手続きです。比較的円満な解決が期待できますが、双方の合意が必要となります。

訴訟

 訴訟は、裁判官が法に基づいて判断を下す手続きです。調停で合意に至らない場合や、相手方が話し合いに応じない場合に選択されます。時間と費用がかかる傾向がありますが、最終的な解決を得られる可能性が高いです。

遺留分侵害額請求における注意点

 遺留分侵害額請求には、いくつかの注意点があります。

時効

 前述の通り、遺留分侵害額請求権には時効があります。相続開始を知った時から1年以内、または相続開始の時から10年以内です。この期間を過ぎないように注意が必要です。

証拠の収集

 遺言書の有効性、相続財産の範囲、遺留分の計算などを証明するために、関連する書類(遺言書、戸籍謄本、不動産登記簿謄本、預金通帳、株式の残高証明書など)を収集することが重要です。

専門家への相談

 遺留分侵害額請求は、法律や手続きが複雑であり、感情的な対立を伴うことも少なくありません。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法的なアドバイス、書類作成、相手方との交渉、訴訟手続きなどをサポートしてくれます。

遺言書の有効性

 遺言書が無効であると主張できる場合もあります。例えば、遺言者が遺言能力を欠いていた場合、遺言書に不備がある場合などが該当します。遺言書が無効となれば、遺言書に基づかない法定相続分で遺産分割が行われることになります。

遺留分減殺請求との違い

 過去には、遺留分を侵害された場合に「遺留分減殺請求」という権利を行使しました。しかし、2019年7月1日以降に発生した相続については、この権利は「遺留分侵害額請求」に改正されました。遺留分侵害額請求では、金銭での支払いを求めることが中心となります。

まとめ

 不平等な遺言書に直面した場合、遺留分侵害額請求という法的な手段を用いて、最低限の相続財産を確保することができます。しかし、手続きは複雑であり、時間的な制約もあります。権利を行使するためには、まず事実関係を正確に把握し、早めに専門家(弁護士など)に相談することが賢明です。専門家のサポートを得ることで、冷静かつ適切に問題を解決へと導くことが期待できます。